北尾経営法務事務所 06-6100-3326大阪デリヘル、キャバクラ、ガールズバー開業、独立 |
風俗営業許可申請、届出(キャバクラ、スナック、バー、デリヘル)
風俗営業(キャバクラ、ラウンジ等)を営むためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)により、公安委員会の許可が必要になります。
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その他、営業形態を問わず、酒類を提供する営業をする場合には、深夜酒類提供飲食店営業(ショットバー等)の届出が必要になります。
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無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)をはじめるには営業開始の10日前までに公安委員会に対し、無店舗型性風俗特殊営業開始届を提出する必要があります。
所轄の警察署によって求める書類に違いがあります。
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キャバクラ、デリヘル等を始める際に家主からの使用承諾書が必要ですが、最近では承諾印を押してくれない家主さんが増えております。当事務所では風俗営業に適した物件探しの段階からご相談頂けます。
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風俗営業には営業形態に応じた様々な許可や届出があり、その基準も厳しく定められています。必要な許可・届出をしっかり押さえて営業を行いましょう。
当事所は2号営業(キャバクラ等)、深夜酒類提供飲食店営業(バー等)、無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)に特化し、申請手続き代行を行っております。
またそれぞれの業種に適した不動産賃貸物件も同時にお探しいたします。
会社設立、建設業許可申請、その他許認可業務も行っております。
| 風俗営業(デリヘル、キャバクラ、スナック、バー等)を初めて開業される方 他不動産業者にて物件を見たが、良い物件がないと思っている方。 警察への申請に不安のある方。 相談無料!営業許可要件診断も無料実施中! 当社が不動産契約、許認可手続一式をまとめてサポートします。 貸店舗物件お探し、各種許認可手続きは
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