公的融資制度 (日本政策金融公庫・信用保証協会)
| 種類 | 対象 | 融資枠 |
|---|---|---|
| 普通貸付 | 事業を営むほとんどの方 | 4,800万円以内 【特定設備資金】 7,200万円以内 最高 1億2,000万円まで可能 |
| 特別貸付 | 新規開業、事業転換 企業活力強化、IT 女性/若者/シニア起業家 |
1,500万円〜 7,200万円以内 |
| 生活衛生貸付 | 飲食店、理・美容業 旅館業、クリーニング業など |
7,200万円〜 4億円以内 |
| 担保・保証人 不要貸付 |
第三者保証人不要 | 4,800万円以内 |
| 新創業融資・制度 | 1,000万円以内 |
| 種類 | 対象 | 融資枠 |
|---|---|---|
| 一般保証 (金融機関経由) |
事業を営むほとんどの方 | 有担保 20,000万円以内 無担保 8,000万円以内 |
|
経営安定資金保証 (直接) |
市町村長認定第1〜6号必要 | 同上 |
| 小口資金保証 (直接) |
事業を営むほとんどの方 | 1,250万円以内 |
| 開業資金保証 A, B |
創業者 (創業後5年未満 ) |
A 1000万円以内 B 1500万円以内 |
助成金(厚生労働省関係)
助成金は返済不要!
助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。
助成金は返済する必要のないお金なので、企業経営に大きなメリットになります。
助成金の財源は雇用保険料
厚生労働省関係の助成金は会社が支払っている雇用保険料の一部を財源としています。
保険料を支払うだけでなく、制度を有効活用しましょう。
- どんな会社がもらえるの?
- 助成金は国の制度によるものなので、支給を受けるためにはそれぞれ要件があります。

- 雇用保険の適用事業所であること
- 雇用保険料の延滞がないこと
- 就業規則、労働者名簿、賃金台帳など、
法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること - 事前に計画書の作成、提出等の手続を行うことetc…
自分自身で資金調達(私募債)
資金調達というと、民間金融機関(銀行や信用組合など)や政府系金融機関(日本政策金融公庫など)からの借り入れを思う浮かべる方が多いと思います。
しかし、そういった金融機関からの借り入れ以外にもいくつかの資金調達方法があります。その方法のうちの一つが、社債を発行する方法です。

社債というと「大企業が発行して証券会社で売買される。」というイメージがあると思いますが、会社であれば一定の要件は必要ですが、中小企業でも発行できるのです。(改正前は、株式会社に限られていましたが、会社法が施行され、有限会社、合資会社・合名会社そして合同会社でも社債が発行できるようになりました。)
ここで、社債のメリットを見ておきたいと思います。
社債発行のメリット
- 金融機関からの借入金の場合は、金融機関が返済期限を設定するが、社債の場合は会社が自由に設定できる。
- 金融機関からの借入金の場合は、原則、毎月元本と利息を支払わなければならないが、社債の場合は、元本は最終償還期限の時に一括返済で利息は一年(半年)に1度でよいため、資金を有効に利用できる。
- 増資の場合は、返済義務はないが、議決権があるため経営に参加させなければならないが、社債の場合は、返済義務はあるが、議決権がないので、経営に参加させなくてよい。
このように、3つのメリットがあります。特に(2)のメリットは資金調達をする上では特に重要ではないでしょうか。資金調達は資金繰りのためにするのですから、資金繰りが良くなるというのは一番のメリットだと思います。
そして、社債は発行の内容や募集対象の違いによって以下のように区分されます。

上記のうち「少人数私募債」という形式の社債がお勧めです。
なぜなら、前ページでお伝えした「社債のメリット」のほかに、いくつかのメリットがあるからです。
通常社債を発行する場合、銀行等の免許を受けた社債管理会社を定めて、社債の管理を委託しなければなりませんし、財務内容を毎期公開しなければなしません。また、募集を開始する前に財務局に届け出しなければなりません。
しかし、「少人数私募債」は発行金額が1億円未満で、社債権者が50人未満というような一定の要件を満たせば、社債管理会社の必要もありませんし、財務内容の公開義務はなく、財務局への届け出も必要ありません。
(※)金融のプロとは、証券会社、証券投資信託会社、銀行、保険会社、信用金庫など証券投資を業務としている者を指します。
【一定の要件】
- 発行金額が1億円未満
- 社債権者が50人未満
- 発行総数が50口未満
- 発行総額が最低券面額の50倍未満
- 社債権者に(※)金融のプロがいないことなど
一定要件を満たした少人数私募債発行のメリット
- 前出の社債発行のメリットすべて
- 担保が必要ない
- 社債管理会社を決めなくてよい
- 財務内容を公開する義務がない
- 財務局に届け出なくてよい
- 金融機関に対する信用力が上がる

このように、「少人数私募債」には、金融機関からの借り入れよりメリットがあり、また通常の社債よりメリットがあります。
そこで、社長様にご提案です。
「社長。自分自身で資金調達してみませんか?」
様々なメリットのある「少人数私募債」を、弊社では発行するお手伝いをしております。
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