「 著作権 」
著作権侵害に備えて「著作権存在事実証明」のご活用を!!
- 自分のホームページが真似されていませんか!
- デザイン・イラスト・写真を勝手に使われていませんか!
- キャッチ文章を盗用されていませんか!
日本の著作権は創作した時点で自動的に権利が発生します。
「権利は自分で守る」というのが著作権法の考え方です。
著作権を保護する手段として、いくつかの方法が考えられますが、強力な一方法として「著作物存在事実証明」が考えられます。
著作物存在事実証明とは?
- 行政書士法 第1条2 に基づき、権利義務、事実証明に関する書類作成業務として行います。
- 「この著作物がこの日に、この作者により創作された」ということを、電子公証制度により公証人が確定日付を付与する方法で証明します。
- この証明を受けられましたら、その創作物に「著作権存在事実証明済」と表示することで著作物侵害の効果が期待できます。
| 著作権存在事実証明の作成 | 20,000円+実費 |
| (相談料を含む) | (実費:1,000円〜2,000円位) |
その他著作権に関して次のような業務を取扱ます
- 文化庁への著作権登録
- 民間団体での著作権の登録は法的な効果は
ありませんのでご注意ください。
- 契約書の作成 及び チェック
- 著作権に関する調査
- 使用許諾に関する手続
著作権の予防とトラブルについてのアドバイス
手続き等をさせていただきます。
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